2020-11-18 第203回国会 衆議院 外務委員会 第3号
トランプ政権は、オバマ・ケアを否定し、日本の皆保険制度が米国の生命保険商品の日本市場における販売の障壁になっているとの認識から、これらがISDS条項の適用対象とされるのではないかと懸念されてきて、これは本会議質問のときにもちょっと触れさせていただいたと思うんですが、結果的に、米国がTPPから離脱し、今日に至っています。
トランプ政権は、オバマ・ケアを否定し、日本の皆保険制度が米国の生命保険商品の日本市場における販売の障壁になっているとの認識から、これらがISDS条項の適用対象とされるのではないかと懸念されてきて、これは本会議質問のときにもちょっと触れさせていただいたと思うんですが、結果的に、米国がTPPから離脱し、今日に至っています。
本当に今、例えば田舎の局でかんぽ生命が、郵便局が生命保険商品を売れなくなったら、その地域の方々は恐らく生命保険のサービスを受けれなくなると思いますよ、私。 ですから、是非ともお願いしたいのは、利用者の利便性を考えていただきたいんですね。利用者が本当に金融商品をきちんと受けれるようにできるか。
今後も、金融ADR制度という新たな枠組みの下、一層の実効性向上を目指し、生命保険商品の特性も踏まえながら自主的取組を進めてまいる所存でございます。 最後に、今回の法律案について一言所見を述べさせていただきたいと存じます。
○竹中国務大臣 簡易生命保険事業でございますけれども、これは、日本郵政公社法や簡易生命保険法等の法律に基づきまして、加入限度額が設けられたもとで、無診査、職業による選択を行っていない生命保険商品を提供しているわけでございます。 民営化によってこれらの法律は廃止されます。民営化後の郵便保険会社は、一般の生命保険会社と同様、保険業法の適用を受ける生命保険会社となります。
また、民間生保の例を見ますと、現行の簡易保険と同様の無診査、さらには職業による選択を行っていない生命保険商品を提供している例もあるというふうに承知をしております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 生命保険商品につきましては、商品設計の際に、あらかじめ保険事故が発生する、つまり被契約者が、保険対象者が亡くなって保険事由が発生するといった確率といったものを織り込んで保険数理に基づく仕組みができておるわけでございますけれども、この死差益というのは、商品設計上設けましたそういう保険金支払の見込み予定に対しまして実際の保険金支払がどうなるかと、保険数理に基づく保険支払が現実
生命保険商品の契約締結権というのは代理店が持つのか、本社の、後ろの郵便保険会社が持つのかという問題が出てくるというのはすぐおわかりになると思いますが、生保と損保では違うんですね。これは、そういうリスク商品も出てきますよ。そうすると、窓口にみんな来ますよ。だって、郵便局の信用で売るんですから。郵便局の信用で売っていながら、責任はどこがとるのかわからないというんじゃ困っちゃうわけでしょう。
生命保険商品の銀行窓口での販売ということが話題になりました。しかし、これも最近は画一的な企画商品をただあてがわれるというのではなくて、やっぱり自分の年代といいますか、ライフスタイルといいますか、家族構成とか、様々な状況に応じて個別の設計をするということを消費者は好みつつあるわけですね。
そもそも、生命保険商品というのは複雑な仕組みのものが多く、商品性や保障額の見きわめすら個人には容易ではございません。とりわけ、保険の価格を構成する料率や配当は、死亡率や予定利率など高度な数理的計算に基づいて算定しておりまして、一般の人々には大変わかりづらいものです。過去の破綻事例でも、責任準備金の積み立て方式が標準責準方式から全期チルメルに変更されても契約者は文句を言えなかったのです。
現在でも、がん保険や入院給付つきの生命保険商品が数多く販売されております。今後さらに新たな商品も開発されるかもしれませんが、それは決して安いものではない、こう思います。預貯金に頼るにしても、最悪の事態を想定すれば、相当高額なストックを必要とするわけでございます。これは情報の非対称性から帰結する市場の失敗ということが根底にある、こういう指摘が学者の間でもされていることでございます。
○辻政府参考人 まず、今のは個別銘柄の株式について指図をするというようなパターンを前提の御指摘かと存じますが、もともとこの確定拠出年金制度は、六十歳まで運用して六十歳から受けるということでございますので、一般的には、運用商品に関する基本方針のもとで、株式投信でありますとか、そういった特定の指定銘柄の運用ではなくて、投資信託とか生命保険商品とか、こういった運用商品の類型を提示するというのが一般的でございまして
同時に、生命保険商品や資産運用方法が多様化、複雑化する中で、リスク管理体制や内部管理体制の一層の充実を図るなど、より適正で透明性の高い事業運営にも努める必要がございます。 生命保険各社は、それぞれ、現在こうした課題に真摯に取り組んでいるところでございまして、こうした地道な取り組みを継続することが生命保険事業全体に対する信頼性の維持向上につながるものと考えております。
○参考人(藤田讓君) 生命保険商品は基本的にニーズの潜在型商品でございます。また、非常に契約期間が長期性で複雑な商品でございますから、販売の際には十分に商品の説明を行ってお客様に御理解をいただいて御契約いただく必要がございます。したがいまして、私ども生保各社は、これまでも募集人の教育、つまりセールス教育、それから販売資料の充実化ということに努力をしてまいりました。
同時に、生命保険商品や資産運用方法が多様化、複雑化する中で、リスク管理体制や内部管理体制の一層の充実を図るなど、より適正で透明性の高い事業運営にも努める必要がございます。 生命保険各社は、現在こうした課題に真摯に取り組んでいるところでございまして、こうした地道な取り組みを継続することが生命保険事業全体に対する信頼性の維持向上につながるものと考えております。
それから、三つ目に、仮に圧力募集が認定されて何らかの行政処分ができた場合にありましても、実際にその従業員のこうむった不利益を原状回復すること、例えば改めてみずからの希望する別の保険に入り直すといったようなことでございますけれども、そのようなことは、生命保険商品の性格上、困難ではないかという点もございます。
今御指摘の生命保険の構成員契約ルールと申しますものは、法人の募集代理店が募集手数料収入を得るために、自分の会社あるいはその関連会社の従業員、これを構成員と言っておりますけれども、その構成員に対して職制を利用した募集、いわゆる圧力募集を行うことを排除するために、消費者、従業員保護の観点から、法人代理店は構成員に対しては生命保険商品の販売を行うことを制限するというものでございます。
具体的には、生命保険商品が多様化する中で、生命保険商品の内容の照会あるいは商品のリスクについての説明が不十分であったとの相談、苦情が増加しておりますので、昨年の十月十六日付の通達によりまして、各生命保険会社の相談苦情処理体制の充実強化を図り、適切な対応に努めることを要請しております。
具体的に商品名で御紹介させていただきますと、私どもが今考えさせていただいておりますのは、生命保険商品につきまして申し上げますと、年金福祉事業団保険、厚生年金基金保険、国民年金基金保険等の団体保険等でございます。損害保険商品につきましては、船舶保険、貨物保険、航空保険、各種信用取引保険、会社役員賠償責任保険、地震拡張担保特約等につきまして届け出制へ移行することを考えておる次第でございます。
以来、五十年弱にわたりましてこの制度は維持されまして、専業営業職員体制の改善努力等を通じ、販売活動の安定化、生命保険業の発展等に貢献し、現在におきましても、十分なコンサルティングサービス、アフターサービスを効果的に提供していくためには、生命保険商品の販売におきまして一社専属制の果たすべき役割は重要だというふうに考えられるわけでございます。
今回の改正におきまして、規制緩和、競争促進の観点から子会社方式による相互参入をお認めいただきたいということでお願いしてございます が、これをお認めいただきますと、代理店あるいは保険募集人といったそれぞれの販売のチャネルにおきまして、生命保険商品、損害保険商品双方の供給がいろいろ多様化し、また拡大し、消費者にとって商品の選択の幅が広がるものと考えております。
あえて具体的に商品名を挙げてみますと、生命保険商品について言えば、年金福祉事業団保険、厚生年金基金保険、国民年金基金保険等の団体保険等についてやらせていただこうかな。それから、損害保険の商品について言えば、船舶、貨物及び航空の各保険、各種取引信用保険、会社役員賠償責任保険など、また地震拡張担保特約等について大蔵省令でまずは規定し、届け出制に移行するということを考えております。
次に、損害保険会社が子会社をつくって生命保険事業に乗り出すという場合に、現在、生命保険商品には一社専属制という制度がございますが、損害保険会社の場合でしたら、今自前の、自前といいますかいろいろな意味で代理店をたくさん抱えておられますから、そういうところにいろいろ生命保険商品を売ることをしていただく、そういうことが起こってくると思うのです。
生損保の相互参入後の営業戦略といいますのは各社の経営判断の問題でありまして、現時点でどのような展開になるかということは不明でございますけれども、一般論で申し上げますと、生命保険商品の販売は大体個人向けでございまして、法人向けと言われるものについてもほとんどが資本関係とは関係なく、単に株式を持っているとか、いわゆる系列と称する企業集団を利用した安易な販売は行っていないというふうに思っております。
具体的にいろいろ申し上げさせていただきますと、今考えておりますものとして例えばで申し上げますと、生命保険商品についていいますと、年金福祉事業団保険、厚生年金基金保険、国民年金基金保険等の団体保険等についてそういったものの対象にす。それから、損害保険商品についていいますと、船舶、貨物及び航空の各保険、各種信用取引保険及び会社役員賠償責任保険などを考えているということでございます。